利用規約

2025-06-06 (現在実施中)

1(目的)

 

本約款は${company Name}(電子商取引事業者)が運する${mall Name}サイバ(以下""という)が提供するインタネット連サビス(以下"ビス"という)を利用するにあたって、サイバルと利用者の利、義務および責任事項を規定することを目的とします。

 

  ※「パソコン通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、本約款を準用します。」

 

2(定義)

 

① 「モル」とは、${company Name}社が財貨またはサビス(以下、「財貨など」という)を利用者に提供するために、コンピュタなどの情報通信設備を利用して財貨などを取引できるように設定した仮想の業場をいい、同時にサイバルを運する事業者の意味でも使用します。

 

② 「利用者」とは、「モル」にアクセスし、本約款に基づいて「モル」が提供するサビスを受ける員及び非員のことです。

 

③ 「員」とは、「モル」に員登をした者で、継続的に「モル」が提供するサビスを利用することができる者のことです。

 

④ 「非員」とは、員に加入せずに「モル」が提供するサビスを利用する者のことです。

 

3(約款等の明示と明及び改正)

 

""は、本約款の容と商及び代表者氏名、業所所在地住所(消費者の苦情を理できる住所を含む)、電話番、模写転送番、電子メルアドレス、事業者登、通信販業申告番、個人情報管理責任者などを利用者が簡に知ることができるように${mallName}サイバルの初期サビス(前面)示します。 ただし、約款の容は利用者が接続画面を通じて見られるようにすることができます。

 

② 「モルは利用者が約款に同意する前に約款に定められている容のうち、契約の申みの撤回、配送責任、件などの重要な容を利用者が理解できるように別途の接続画面またはポップアップ面などを提供して利用者の確認を求めなければなりません。

 

""は、「電子商取引等における消費者保護にする法律」、「約款の規制にする法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等にする法律」、「訪問販等にする法律」、「消費者基本法」等の連法に違反しない範でこの約款を改正することができます。

 

""が約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行の約款と共にモルの初期面にその適用日の7日以前から適用日の前日までお知らせします。 ただし、利用者に不利に約款容を更する場合には、最低30日以上の事前猶予期間を設けて告知します。  この場合、「モル」は改正前の容と改正後の容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。

 

""が約款を改正する場合には、その改正約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にに締結された契約にしては改正前の約款項がそのまま適用されます。 ただし、に契約を締結した利用者が改正約款項の適用を受けることを望む旨を第3項による改正約款の公示期間に「モル」に送信し、「モル」の同意を得た場合には、改正約款項が適用されます。

 

⑥ 本約款で定められていない事項と本約款の解しては、電子商取引等における消費者保護にする法律、約款の規制等にする法律、公正取引委員が定める電子商取引等における消費者保護指針及び係法令又は商慣習にいます。

 

4(サビスの提供及び更)

 

① 「モル」は次のような業務を遂行します。

 

    1. 財貨またはサビスにする情報提供および購買契約の締結

    2. 購入契約が締結された財貨またはサビスの配送

    3. その他「モル」が定める業務

 

② 「モル」は財貨または用役の品切れまたは技術的仕更などの場合には将来締結される契約によって提供する財貨または用役の容を更することができます。 この場合は、更された財貨または用役の容および提供日を明示し、現在の財貨または用役の容を示した所に直ちに公示します。

 

③ 「モル」が提供することで利用者と契約を締結したサビスの容を財貨などの品切れまたは技術的仕更などの理由で更する場合には、その理由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。

 

④ 前項の場合、「モル」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モル」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。

 

5(サビスの中

 

① 「モル」は、コンピュタ等の情報通信設備の保守点·取替え及び故障、通信の途絶等の事由が生した場合には、サビスの提供を一時的に中することができます。

 

② 「モル」は、第1項の事由によりサビスの提供が一時的に中されたことにより、利用者または第3者が被った損害にして賠償します。 ただし、「モル」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。

 

 ③ 事業種目の換、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサビスを提供できなくなる場合には、「モル」は第8に定める方法で利用者に通知し、初「モル」で提示した件にって消費者に補償します。 ただし、「モル」が補償基準などを告知しなかった場合には、利用者のマイレジまたは積立金などを「モル」で通用する通貨値に相する現物または現金で利用者に支給します。

6(員登)

 

① 利用者は「モル」が定めた加入式にって員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで員登を申請します。

 

② 「モル」は第1項のように員登を申請した利用者のうち、次の各に該しない限り員登します。

 

    1. 加入申請者がこの約款第73項により以前に員資格を喪失したことがある場合、ただし第73項による員資格喪失後3年が過した者で「」の員再加入承諾を得た場合には例外とする。

    2. 録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合

    3. その他の員として登することが「モル」の技術上著しく支障があると判される場合

 

員加入契約の成立時期は、""の承諾が員に到達した時点とします。

 

員は、員登時に登した事項に更がある場合、相な期間に「モル」にして員情報の修正などの方法でその更事項を知らせなければなりません。

 

7(員退及び資格喪失等)

 

員は「モル」にいつでも退を要請することができ、「モル」は直ちに退会処理を行います。

 

員が次の各の事由に該する場合、「モル」は員資格を制限及び停止させることができます。

    1. 加入申請時に虚偽容を登した場合

 

    2. 「モル」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モル」の利用にして員が負担する債務を期日に支わない場合

    3. 他人の「モル」利用を妨害したり、その情報を用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合

    4. 「モル」を利用して法令または本約款が禁止したり、公序良俗に反する行をする場合

 

③ 「モル」が員資格を制限、停止させた後、同じ行2回以上繰り返されたり、30日以にその事由が是正されない場合、「モル」は員資格を喪失させることがあります。

 

""員資格を喪失させる場合は、員登を抹消します。 この場合、員にこれを通知し、員登抹消前に最低30日以上の期間を定めて疎明する機えます。

 

8(員にする通知)

 

① 「モル」が員にする通知を行う場合、員が「モル」とあらかじめ約定して指定した電子メルアドレスにすることができます。

 

② 「モル」は不特定多員にする通知の場合、1週間以上「モル」示板に示することで個別通知に代えることができます。 ただし、員本人の取引と連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。

 

9(購入申請及び個人情報提供同意等)

 

① 「モル」利用者は「モル」上で次またはこれに類似した方法によって購入を申請し、「モル」は利用者が購入申請をするにあたって次の各容を分かりやすく提供しなければなりません。

 

      1. 財貨などの索及び選

 

      2. 受取人の氏名、住所、電話番、電子メルアドレス(または携電話番)などの入力

      3. 約款の容、請約撤回が制限されるサビス、配送料·設置費などの費用負担にする容を確認

      4. 本約款に同意し、上記3の事項を確認または拒否する表示

         (例、マウスクリック)

      5. 財貨などの購入申請及びこれにする確認または""の確認にする同意

      6. 方法の選

 

""が第三者に購入者の個人情報を提供する必要がある場合、1)個人情報を提供される者、2)個人情報を提供される者の個人情報利用目的、3)提供する個人情報の項目、4)個人情報を提供される者の個人情報保有および利用期間を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。 (同意を得た事項が更される場合も同です。)

 

""が第三者に購入者の個人情報を取り扱うことができるように業務を委託する場合には、1)個人情報取扱委託を受ける者、2)個人情報取扱委託をする業務の容を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。 (同意を受けた事項が更される場合も同です。)ただし、サビス提供にする契約履行のために必要であり、購入者の便宜進にする場合には「情報通信網利用促進及び情報保護等にする法律」で定めている方法で個人情報取扱方針を通じて通知することで告知手きと同意手きをなくても良いです。

 

 10(契約の成立)

 

  「モル」は、第9のような購入申請にして、次の各に該する場合、承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという容を告知しなければなりません。

 

    1. 申請容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合

    2. 未成年者がタバコ、酒類など少年保護法で禁止されている財貨およびサビスを購入する場合

 

    3. その他の購入申請に承諾することが「モル」技術上著しく支障があると判した場合

 

② 「モル」の承諾が第121項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとします。

 

③ 「モル」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請にする確認及び販可能可否、購入申請の訂正取り消しなどにする情報などが含まれなければなりません。

 

11(方法)

 

「モル」で購入した財貨またはサビスにする代金の支い方法は、次の各のうち、利用可能な方法で行うことができます。 ただし、「モル」は利用者の支方法について財貨などの代金にいかなる名目の手料も追加して徴収することはできません。

 

    1. テレホンバンキング、インタネットバンキング、メルバンキングなどの各種口座振替

    2. プリペイドカド、デビットカド、クレジットカドなどの各種カド決

    3. オンライン振

    4. 電子マネによる決

    5. 受領時の代金の支

    6. マイレジなど「モル」が支給したポイントによる決

    7. 「モル」と契約を結び、または「モル」が認めた商品券による決 

    8. その他の電子的支方法による代金の支

 

12(受信確認通知·購入申請の更及び取消)

 

① 「モル」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。

 

② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の更及びキャンセルを要請することができ、「モル」は配送前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその要請にって理しなければなりません。 ただし、に代金を支った場合は、第15の契約の申みの撤回等にする規定にいます。

 

13(財貨などの供給)

 

① 「モル」は利用者と財貨などの供給時期にして別途の約定がない以上、利用者が契約をした日から7日以に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。 ただし、「モル」がに財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合は、代金の全部または一部を受け取った日から3業日以に措置を取ります。  この時、「モル」は利用者が財貨などの供給手き及び進行事項を確認できるよう適切な措置を取ります。

 

② 「モル」は利用者が購入した財貨にして配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし「モル」が約定配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、「モル」が故意·過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。

 

14(還付)

 

「モル」は、利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供できない場合は、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合は代金を受け取った日から3業日以に還付したり、還付に必要な措置をとります。

 

15(請約撤回など)

 

① 「モル」と財貨等の購入にする契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護にする法律」第132項に基づく契約容にする書面を受けた日(その書面を受けた時より財貨等の供給がく行われた場合は、財貨等の供給を受け、又は財貨等の供給が始まった日をいいます。)から7日以には、請約の撤回をすることができます。 ただし、契約の申みの撤回にして「電子商取引等における消費者保護にする法律」に別段の定めがある場合には、同法の規定にいます。

 

② 利用者は財貨などの配送を受けた場合、次の各1に該する場合には返品及び交換をすることができません。

 

    1. 利用者に責任のある事由により財貨などが滅失または損された場合(ただし、財貨などの容を確認するために包装などを損した場合は、契約の撤回をすることができます)

    2. 利用者の使用または一部消費によって財貨などの値が著しく減少した場合

    3. 時間の過により再販が困難なほど財貨などの値が著しく減少した場合

    4. 同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を損した場合

 

③ 第2項第2ないし第4の場合、「モル」が事前に請約撤回などが制限される事を消費者が簡に分かるところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置を取らなかったら、利用者の請約撤回などが制限されません。

 

④ 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨などの容が表示·容と異なるか、契約容と異なるように履行されたときは、該財貨などの供給を受けた日から3月以、その事を知った日、または分かった日から30日以に契約の申みの撤回などを行うことができます。

 

16(請約撤回等の果)

 

① 「モル」は利用者から財貨などの返還を受けた場合、3業日以に支われた財貨などの代金をします。 この場合、""が利用者に財貨などのしを延したときは、その延期間について「電子商取引等における消費者保護にする法律施行令」第212に定める延利率をじて算定した延利子を支給します。

 

 

② 「モル」は上記の代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカドまたは電子マネなどの決手段で財貨などの代金を支ったときは、遅滞なく該決手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請します。

 

③ 請約撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モル」は利用者に契約の申みの撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨などの容が表示·容と違ったり、契約容と違って履行されて契約撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モル」が負担します。

 

④ 利用者が財貨などの提供を受ける際に送費を負担した場合、「モル」は契約の申みの撤回時にその費用を誰が負担するのかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。

 

17(個人情報保護)

 

① 「モル」は利用者の個人情報集時にサビス提供のために必要な範で最小限の個人情報を集します。

 

② 「モル」は員登の際、購入契約の履行に必要な情報を事前に集しません。 ただし、連法令上の義務履行のために購買契約以前に本人確認が必要な場合であり、最小限の特定個人情報を集する場合はこの限りではありません。

 

③ 「モル」は、利用者の個人情報を集·利用する際には、該利用者にその目的を告知し、同意を得ます。

 

④ 「モル」は集された個人情報を目的以外の用途で利用することはできず、新しい利用目的が生した場合または第三者に提供する場合には、利用·提供段階で該利用者にその目的を告知し同意を受けます。 ただし、連法令に別段の定めがある場合は例外とします。

 

 

""が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(、氏名及び電話番、その他の連絡先)、情報の集目的及び利用目的、第3者にする情報提供連事項(提供を受けた者、提供目的及び提供する情報の)など「情報通信網利用促進及び情報保護等にする法律」第222項に規定する事項をあらかじめ明示または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。

 

⑥ 利用者はいつでも「モル」が持っている自分の個人情報にして閲覧およびエラ訂正を要求することができ、「モル」はこれにして遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者がエラの訂正を要求した場合には、「モル」はそのエラを訂正するまで該個人情報を利用しません。

 

⑦ 「モル」は個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカド、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、難、流出、同意のない第三者提供、造などによる利用者の損害にしてすべての責任を負います。

 

⑧ 「モル」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の集目的または提供された目的を達成したときは、該個人情報を遅滞なく破棄します。

 

⑨ 「モル」は個人情報の集·利用·提供にする同意欄をあらかじめ選したものに設定しておきません。 また、個人情報の集·利用·提供にする利用者の同意拒絶時に制限されるサビスを具体的に明示し、必須集項目ではない個人情報の集·利用·提供にする利用者の同意拒絶を理由に員加入などサビス提供を制限したり拒絶しません。

 

18(""の義務)

 

① 「モル」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行をせず、この約款が定めるところにい、持的かつ安定的に財貨·サビスを提供することに最善をくさなければなりません。

 

② 「モル」は利用者が安全にインタネットサビスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えていなければなりません。

 

""が商品やサビスにして「表示·告の公正化にする法律」第3所定の不な表示·告行を行うことにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。

 

④ 「モル」は利用者が望まない利目的の告性電子メルを送しません

 

19員のID及びパスワドにする義務)

 

① 第17の場合を除くIDとパスワドにする管理責任は員にあります。

 

員は、自分のID及びパスワドを第三者に利用させてはなりません。

 

員が自分のID及びパスワドをまれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モル」に通知し、「モル」の案がある場合にはそれにわなければなりません。

 

20(利用者の義務) 利用者は、次の行をしてはなりません。

 

    1. 申請または更時に虚偽容を登

    2. 他人の情報

    3. 「モル」に示された情報の

    4. 「モル」が定める情報以外の情報(コンピュタプログラム等)等の送信又は

    5. 「モル」その他の第三者の著作など知的財産する侵害

    6. 「モル」その他の第三者の名を傷つけ、又は業務を妨害する行

    7. わいせつまたは暴力的なメッセジ、像、音その他の公序良俗に反する情報をモルに公開または示する行

 

21(連結「モル」と被連結「モル」との係)

 

① 上位「モル」と下位「モル」がハイパリンク(:ハイパリンクの象には文字、および動などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結「モル」(ウェブサイト)といい、後者を被連結「モル」(ウェブサイト)といいます。

 

② 接""は、被接""自に提供する財貨などによって利用者と行う取引にして保証責任を負わないという意味を接""の初期面または接された時点のポップアップ面として明示した場合には、その取引にする保証責任を負いません。

 

22(著作帰属及び利用制限)

 

① 「モル」が作成した著作物にする著作その他の知的財産は「モル」に帰属します。

 

② 利用者は、「モル」を利用することによって得た情報のうち、「モル」に知的財産帰属した情報を「モル」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。

 

③ 「モル」は約定により利用者に帰属した著作を使用する場合、該利用者に通知しなければなりません。

 

23(解決)

 

① 「モル」は利用者が提起する正な意見や不を反映し、その被害を補償理するために被害補償理機構を設置·運します。

 

② 「モル」は利用者から提出される苦情事項および意見は優先的にその事項を理します。 ただし、迅速な理が困難な場合には、利用者にその理由と理日程を直ちに通知します。

 

③ 「モル」と利用者間で生した電子商取引紛連して利用者の被害救申請がある場合には公正取引委員または市·道知事が依する紛調停機の調整にうことができます。

 

24(裁判及び準法)

 

""と利用者との間で生した電子商取引紛する訴訟は、提訴時の利用者の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴時、利用者の住所または居所が明らかでなかったり、外居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。

 

② 「モル」と利用者の間で提起された電子商取引訴訟には韓法が適用されます。